こんばんは(?)、秀虎です!!
さて昨日は、
年に一度のチャンスしかない
行政書士試験だったようですね。
受験された皆さん、
お疲れ様でございました。
解答速報を見て
一喜一憂されたことかと思います。
私も4年前と2年前に受験し、
2回目の受験で合格しました。
公務員試験の腕試しくらいの感覚で
受けた最初の受験。
結果…撃沈。
惜しかったんですよ。
ただ、曲者の記述問題にやられました。
「抵当権の第三取得者が抵当権を
消滅させる方法について述べよ。」
という問題だったと記憶しています。
実はこの問題から行政書士試験のみならず、
法律系の試験を受験する際に求められている
試験委員の思惑がみてとれます。
というのは、この抵当権を消滅させる手段に
ついてはれっきとした明文があるからです。
民法378条と379条にそれぞれ、
代価弁済と抵当権消滅請求と規定されているのです。
このことが一体何を意味するのか?
それは法律学の基本たる
“条文を大事にしなさい”
というメッセージなのです。
実際に肢別や過去問にあたる際に、
(論文試験でもない限り)
六法に目を通すことは最初は非常に煩わしい。
しかし、短答試験で六法がないということは、
“基本的な条文・判例が頭に入っていますか?”
という試験委員からのメッセージなのです。
条文には、構造があり
また体系があるとも言われます。
(私はそれをまだ掴めていませんが…。)
条文を離れて事件解決をすることは考えられません。
法律家になりたいならば条文に習熟していなければなりません。
皆さんも、敗因はそれぞれかもしれません。
また合格見込みの方にも、この視点が欠けている為、
次の資格にステップアップすることができないことが
考えられます。
是非、法律学の原点は“条文”にあること。
これを再認識していきましょう!!
Bonafide Law Hustler
秀 虎
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