スキップしてメイン コンテンツに移動

投稿

ラベル(行政書士)が付いた投稿を表示しています

攻めの読書

おはようございます !! 5 月末までお休みを頂いておりますが、 意外と体調も快方に向かっており、 月末には復帰できるかなという状態になっています。 ブログを見返すと同じことを繰り返しているな…、 と思うのですが、 こちらの記事 でお話した 行政書士としての開業がまた頭をよぎります。 軍資金との兼ね合いを考えると、 司法試験合格が先か否かという話にはなりますが。。。 さて、本題の 攻めの読書 について。 昔の自分もそうだったのですが、 読書したら読みっぱなしという方も多いのではないでしょうか? しかし、いくら良い知識を得ようとも、 それを実生活に生かして実践することに 本を読むことの意義があります。 その実践することを指して、 攻めの読書 といっています。 たとえば、 一般のビジネス本等の場合 、 本を徹底的に汚すことが必要だと考えています。 具体的には、気になった箇所や重要と思う部分に線を引きます。 そして、思いついたことは余白にでもメモを取ることもいいでしょう。 ここからの活用法は十人十色だと思いますが、 私の例をご紹介します。 私の場合は、 Word を使ってまとめ直します。 その際は、 B5 サイズや A5 サイズ等の持ち運びやすいサイズにします。 それは何度も読み返して、実生活へ活用すべく行動に落とし込むためです。 これは 法学の基本書などを読む場合 も同様です。 特に司法試験などでは、法律実務家として いかに基本書の知識を使いこなすかが問われているからです。 ルールを定めて、マーカー等を使うもよし。 (僕は消せる色鉛筆を使っています。) ざっくりと要点にラインを引くもよし。 このような加工によって、 問題を解く都度、その基本書に戻って 知識をどのように使えばいいのか確認できるようになります。 キーワードは「いかに本を汚すか」。 これを心掛けるだけで、ずいぶん読書の効果高まるのではないでしょうか。 消せる色鉛筆はこちら Bonafide Law Hustler   秀 虎  @ hideo109 Copyri...

行政書士実践的短期合格法

世間の人は「行政書士のくせに…」と言いますが、 それなら「お前取ってみろよ !! 」なんて腹の中で思ってしまいます。 それほど行政書士試験は簡単ではありません。 かといって、司法書士や司法試験とは段違いに簡単です。 それでも司法試験のステップアップには最適な試験に違いありません。 (それ以外に最近知った行政書士合格のメリットは   弁理士試験の論述科目の一部が免除 になるということ) 最近、柴田孝之先生が行政書士試験の合格ガイドを導入されたので、 それに触発されて僕も自分なりの合格法を書いてみたいと思います 短期合格を目指すという趣旨で合格法を記します。   【導入期】 方針:試験科目の全体像把握     本試験で要求される知識の7割程度を押さえる     という感覚でいい ①「入門テキスト読込」 ☞ これは先日書いた「オススメの法律入門書」をご覧くださ い  ※個人的なオススメは伊藤真さんの「講義再現版」です ②「詳細テキスト読込」 ☞この点は、前述の記事の柴田孝之先生の 「生講義シリーズ」が最適です。  ※分からないことを調べたいときに、    C-BOOK や法律用語辞典があると便利     ※テキスト読込時の注意点 法律は体系が非常に重要です。 それゆえに目次をコピーして常に手元に置きながら、 今読んでいる個所は目次のどこにあるのかを確認しながら 読み進めてください。 それを繰り返せば自然と体系が頭に刷り込まれます。 【択一対策】 方針:導入期の知識の穴を埋め、     問題集の 95 %の正答率を目標に取り組む ①「肢別問題集潰し」 ☞分かる問題、分からない問題を振るいにかけます     ↓ 分かる肢には思い切って PROCKEY (又はサインペン等)で×をつけ、 分からない肢にはレ点を入れます 覚えたい部分には PROCKEY でアンダーラインを引いたりと加工します ②「実際の過去問(たいていは 5 肢から選択式)を解きます」 ...

家族法の重要性

こんにちは、秀虎です !! 体調は比較的良好です。 あとは予備試験に向けて、 徐々に年内のタスクを片付けていきたいところです。 今日はその予備試験関連のお話を。 僕は行政書士を持っています。 そこでいろいろ法律のことを聞かれたりします。 みなさんも経験があるかもしれません。 多いのは 労働法関連 です。 ここで社会保険関連は管轄外なので驚きます。 最も多いのが 家族法関連 ではないでしょうか。 特に、相続法。 現在 「遺産争続」というドラマ でも 色んな知恵を凝らしながら相続争いをしていますね。 実は、我々のような行政書士資格保持者や 予備試験受験生など法律の勉強をしている人々は 家族法(相続)についてほとんど知りません !! 理由は簡単。 試験に出ないのです !! 民法は全 5 編で編成されていて、 1 ~ 3 編までが財産法という分野、 そして 4 編と 5 編が親族・相続からなる 家族法という分野になります。 つまり試験で問われるほとんどが 財産法という分野になり、 家族法というものを勉強しません。 それでも勉強している身として、 又は有資格者として知らないというのは ちょっと恥ずかしい。 だからベーシックなことは 一通り基本書などを読んで 頭に入れておくのがよいかもしれませんね。 現実に相談が多いことを考えれば、 実務に入れば否が応でも使うものですから。 Bonafide Law Hustler   秀 虎  @ hideo109

行政書士法改正による代理権

こんばんは、秀虎です !! 最近はあまり考えていない独立開業。 しかし、その過程で面白いことを発見しました。 それは皆さんご存知の( ? ) 平成 26 年行政書士法改正ですね。 行政不服審査法などが改正されたことは知っていましたが、 行政書士法の改正まではキャッチアップできていませんでした。 では、具体的な改正ポイントは ? 具体的条文は行政書士法 1 条の 3 という枝番号にあります。 要約して言えば、 研修を受講した “特定行政書士” が 行政不服審査上の手続きを “代理” できる ということです。 弁護士会などの圧力から行政書士は 代書屋 と揶揄されるほど権限がありませんでした。 ところが一定の要件を満たした場合には、 代理人となれることが明文化されたのです。 行政書士の地位が向上したことを意味します。 “特定行政書士”なんていうと、 司法書士の例を思い出しますね。 あちらも一定の要件を満たした場合、 簡易裁判所での訴訟をすることができる 代理権が与えられることになっています。 そこで CM を打っている大手事務所などがあるわけですよね。 行政書士という行政との手続きの専門家に なぜ今まで代理権がなかったのか不思議なくらい 当たり前の改正だと考えています。 ただ、試験に訴訟手続きの基本となる 民事訴訟法が司法書士試験では必須なことに対して、 行政書士試験では必要とされていないことにも 理由はあるのです。 そこで、その為の手続きを学ぶための研修が 設けられた趣旨でしょう。 この代理権をどう生かしていくか。 これが今後の行政書士事務所の方向性を変えるかもしれません。 弁護士会等との不毛な争いを避け、 自らの既得権益を守るというのではなし 国民の為に何が最善かを考えて議論を進めて欲しい と願うばかりです。 Bonafide Law Hustler   秀 虎

法律家の基本―行政書士試験を振り返り―

こんばんは( ? )、秀虎です !! さて昨日は、 年に一度のチャンスしかない 行政書士試験 だったようですね。 受験された皆さん、 お疲れ様でございました。 解答速報を見て 一喜一憂されたことかと思います。 私も 4 年前と 2 年前に受験し、 2 回目の受験で合格しました。 公務員試験の腕試しくらいの感覚で 受けた最初の受験。 結果… 撃沈 。 惜しかったんですよ。 ただ、曲者の記述問題にやられました。 「抵当権の第三取得者が抵当権を 消滅させる方法について述べよ。」 という問題だったと記憶しています。 実はこの問題から行政書士試験のみならず、 法律系の試験を受験する際に求められている 試験委員の思惑がみてとれます。 というのは、この抵当権を消滅させる手段に ついてはれっきとした明文があるからです。 民法 378 条と 379 条にそれぞれ、 代価弁済と抵当権消滅請求と規定されているのです。 このことが一体何を意味するのか? それは法律学の基本たる “条文を大事にしなさい” というメッセージなのです。 実際に肢別や過去問にあたる際に、 (論文試験でもない限り) 六法に目を通すことは最初は非常に煩わしい。 しかし、短答試験で六法がないということは、 “基本的な条文・判例が頭に入っていますか?” という試験委員からのメッセージなのです。 条文には、構造があり また体系があるとも言われます。 (私はそれをまだ掴めていませんが…。) 条文を離れて事件解決をすることは考えられません。 法律家になりたいならば条文に習熟していなければなりません。 皆さんも、敗因はそれぞれかもしれません。 また合格見込みの方にも、この視点が欠けている為、 次の資格にステップアップすることができないことが 考えられます。 是非、 法律学の原点は“条文” にあること。 これを再認識していきましょう !! Bona...

文房具コレクション1 択一試験の勉強法―運転免許試験―

おはようございます、秀虎です !! 調子もだいぶ快方に向かい、 会社にも復帰できる状態になりました。 なにかが自分の中で吹っ切れて、 今や不安感などどこへやら。 病が歪んだ思考にさせているのですね。 さて、今日から新連載の 「文房具コレクション」 スタート !! ( 精神科医との対話は医師の退職により終了致しました ) 文房具フェチ の私が温めてきたネタを 徐々に開放していきたいと思います。 まずは簡易なものから。 それはたいていの試験に要求される択一試験の強い味方 である「 PROCKEY 」です。 択一試験の実質は運転免許試験と 違いはないと考えています。 つまり、知っているか知らないか。 それだけしかたいていの試験では問われていません。 少し難易度のある試験と言われる、 宅建 に 貸金業務取扱主任者試験 、 さらに 行政書士 に至るまでこの理に変わりはありません。 (※但し、司法書士・司法試験では思考力・推論力   も求められますがベースは同じです) そこで私の場合、このプロッキーを使って 過去問を徹底的に潰しにかかります。 順序としては、 ①テキスト読み込み 試験範囲が網羅されているテキスト  又は概要だけ掲載されているテキスト ②肢別問題集潰し  ※分かる問題、分からない問題を振るいにかけます     ↓   分かる肢には思い切って PROCKEY で×をつけ、   分からない肢にはレ点を入れます   覚えたい部分には PROCKEY でアンダーラインを引いたりと加工します ③実際の過去問(たいていは 5 肢から選択式)を解きます  ※ここでも②と PROCKEY の使い方は同じです ②、③の各段階において、 9 割 5 分の正答まで精度を高めることが肝心です。 その 9 割 5 分といういわば “常識化” のプロセスに PROCKEY はうってつけなのです。 何を覚えるべきか、何をやらなくてよいか それがプロッキーを使う...