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家族法の重要性

こんにちは、秀虎です !! 体調は比較的良好です。 あとは予備試験に向けて、 徐々に年内のタスクを片付けていきたいところです。 今日はその予備試験関連のお話を。 僕は行政書士を持っています。 そこでいろいろ法律のことを聞かれたりします。 みなさんも経験があるかもしれません。 多いのは 労働法関連 です。 ここで社会保険関連は管轄外なので驚きます。 最も多いのが 家族法関連 ではないでしょうか。 特に、相続法。 現在 「遺産争続」というドラマ でも 色んな知恵を凝らしながら相続争いをしていますね。 実は、我々のような行政書士資格保持者や 予備試験受験生など法律の勉強をしている人々は 家族法(相続)についてほとんど知りません !! 理由は簡単。 試験に出ないのです !! 民法は全 5 編で編成されていて、 1 ~ 3 編までが財産法という分野、 そして 4 編と 5 編が親族・相続からなる 家族法という分野になります。 つまり試験で問われるほとんどが 財産法という分野になり、 家族法というものを勉強しません。 それでも勉強している身として、 又は有資格者として知らないというのは ちょっと恥ずかしい。 だからベーシックなことは 一通り基本書などを読んで 頭に入れておくのがよいかもしれませんね。 現実に相談が多いことを考えれば、 実務に入れば否が応でも使うものですから。 Bonafide Law Hustler   秀 虎  @ hideo109

行政書士法改正による代理権

こんばんは、秀虎です !! 最近はあまり考えていない独立開業。 しかし、その過程で面白いことを発見しました。 それは皆さんご存知の( ? ) 平成 26 年行政書士法改正ですね。 行政不服審査法などが改正されたことは知っていましたが、 行政書士法の改正まではキャッチアップできていませんでした。 では、具体的な改正ポイントは ? 具体的条文は行政書士法 1 条の 3 という枝番号にあります。 要約して言えば、 研修を受講した “特定行政書士” が 行政不服審査上の手続きを “代理” できる ということです。 弁護士会などの圧力から行政書士は 代書屋 と揶揄されるほど権限がありませんでした。 ところが一定の要件を満たした場合には、 代理人となれることが明文化されたのです。 行政書士の地位が向上したことを意味します。 “特定行政書士”なんていうと、 司法書士の例を思い出しますね。 あちらも一定の要件を満たした場合、 簡易裁判所での訴訟をすることができる 代理権が与えられることになっています。 そこで CM を打っている大手事務所などがあるわけですよね。 行政書士という行政との手続きの専門家に なぜ今まで代理権がなかったのか不思議なくらい 当たり前の改正だと考えています。 ただ、試験に訴訟手続きの基本となる 民事訴訟法が司法書士試験では必須なことに対して、 行政書士試験では必要とされていないことにも 理由はあるのです。 そこで、その為の手続きを学ぶための研修が 設けられた趣旨でしょう。 この代理権をどう生かしていくか。 これが今後の行政書士事務所の方向性を変えるかもしれません。 弁護士会等との不毛な争いを避け、 自らの既得権益を守るというのではなし 国民の為に何が最善かを考えて議論を進めて欲しい と願うばかりです。 Bonafide Law Hustler   秀 虎

今後のビジョン―資格編―

こんにちは、秀虎です! GW をいかがお過ごしですか !? 華やかさと対極にいて無職に打ちひしがれつつある私は、 家で 認知療法 に再度チャレンジしています。 そう、逃げ癖の改善のために。 そこで少しわかってきたのは、 誇大な自尊心 の存在です。 またこれについては詳しく分かり次第、 改めてエントリします。 さて、底辺ピラミッドからどう這い上がるか。 そのビジョンに今日は軽く触れます。 さきほど認知療法の中で、 自分の合理的な思考として出てきたのは、 「小さなできるステップから始める」 ということでした。 私の小さなできるステップ…。 それは勉強という自分を高めることです。 これまでも数々の資格を取得してきました。 Ø   英検2級 Ø   TOEIC700 Ø   貸金業務取扱主任者 Ø   行政書士 Ø   3級知的財産管理技能士 これが私の生甲斐とも呼べるものです。 社会人基礎力に少し欠ける私。 そうであるならば、雇われることに不向きな私は 独立開業 できる資格で勝負する。 そうすれば、自分の生きがいも自尊心も満たし、 やりたいことをやりたいように進められます。 これこそ底辺ピラミッドから脱出する数ある選択肢のうちのひとつ。 そこで、少しずつ働けるようなアルバイト・派遣を使って 社会に順応していきながら、 今後は独立開業できる資格に焦点を定めていきます。 具体的には以下です。 ²   予備試験 ²   司法書士 Ø   (社労士) 幼いころからの憧れ、 弁護士 。 もしくは限定された範囲にはなりますが、代理人にもなれる 専権業務がある 司法書士 。 上記が叶わなかったときの手段としては、 社労士 に。 行政書士と社労士の組み合わせでの独立開業。 (現在、障害年金の請求の方法を学んでいて、 面白くてニーズのある分野だなと考えています。) 実は、予備試験に関してはすでに勉強を...