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行政書士法改正による代理権

こんばんは、秀虎です!!



最近はあまり考えていない独立開業。
しかし、その過程で面白いことを発見しました。


それは皆さんご存知の(?
平成26年行政書士法改正ですね。


行政不服審査法などが改正されたことは知っていましたが、
行政書士法の改正まではキャッチアップできていませんでした。


では、具体的な改正ポイントは?


具体的条文は行政書士法1条の3という枝番号にあります。


要約して言えば、
研修を受講した“特定行政書士”
行政不服審査上の手続きを“代理”できる
ということです。


弁護士会などの圧力から行政書士は
代書屋と揶揄されるほど権限がありませんでした。


ところが一定の要件を満たした場合には、
代理人となれることが明文化されたのです。


行政書士の地位が向上したことを意味します。


“特定行政書士”なんていうと、
司法書士の例を思い出しますね。


あちらも一定の要件を満たした場合、
簡易裁判所での訴訟をすることができる
代理権が与えられることになっています。


そこでCMを打っている大手事務所などがあるわけですよね。


行政書士という行政との手続きの専門家に
なぜ今まで代理権がなかったのか不思議なくらい
当たり前の改正だと考えています。


ただ、試験に訴訟手続きの基本となる
民事訴訟法が司法書士試験では必須なことに対して、
行政書士試験では必要とされていないことにも
理由はあるのです。


そこで、その為の手続きを学ぶための研修が
設けられた趣旨でしょう。


この代理権をどう生かしていくか。
これが今後の行政書士事務所の方向性を変えるかもしれません。


弁護士会等との不毛な争いを避け、
自らの既得権益を守るというのではなし
国民の為に何が最善かを考えて議論を進めて欲しい
と願うばかりです。


Bonafide Law Hustler 

秀 虎

コメント

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