論証暗記していて思います、
「条文の文言」にこだわることの大切さを。
明文がない場合の論点は別ですが、
判例も僕なりの定義で言えば上記「文言性」を重視しています。
ぱっと思いつくのは、危険負担の債権者主義の適用範囲ですね。
「文言性」を推し進めて、さらに
「定義」にこだわることもおすすめします。
論文で書く定義はもちろんのこと、
書かない定義ですら重要だと考えます。
原理・原則から考えるというとき、
定義こそ出発点でしょう。
塾講師時代から生徒には
口を酸っぱくして言っていましたが、
「知識がなければ思考はできません」。
Bonafide Law
Hustler
秀 虎
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